Back

ビザ

F-3(同伴)ビザ所持者、韓国で就職できるか? - 2026年最新ガイド

F-3 同伴ビザ所持者、韓国で就職できるか調べてみましょうか?

F-3(同伴)ビザ所持者も在留資格外活動許可を受ければ韓国で合法的に就職できます。専門人材(E-1~E-7)配偶者は専門職種と農・林・畜産業で、優秀人材配偶者は制限分野を除くほぼすべての業種で働くことができます。 2026年4月22日からは、包括許可特例とオンライン申請が導入され、手続きが大幅に簡素化されます。



F-3ビザとは何ですか?

F-3(同伴)ビザは、韓国に合法的に滞在中の外国人の配偶者および未成年の子供に発行される滞在資格です。文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)まで、様々な在留資格所持者の家族が対象です。

ただし、配偶者がいない人と技術研修(D-3)在留資格者の同伴家族はF-3発行対象から除外されます。




F-3ビザで就職可能な4つの経路

F-3 所持者が韓国で働ける方法は大きく4つに分かれます。

区分対象可能な雇用範囲
専門人材配偶者資格外活動許可E-1~E-7(E-6-2を除く)、E-7-4、F-2、F-4、H-2資格者の成年配偶者専門職種(E-1~E-7) + 農業・林業・畜産業
優秀人材配偶者特例修士(D-2-3)・博士(D-2-4) 在学生、教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5) 資格者の成年配偶者就業制限分野以外のすべての活動
公共機関外国語教熱要員F-1、F-3保有者国家機関・地方自治団体・政府投資機関の外国語教熱要員(E-7)
正規教育機関数学全F-3所持者小・中・高及び大学教育(許可免除)




1. 専門人材配偶者の資格外活動許可

専門外国人力資格者(E-1~E-7、ただE-6-2を除く)や熟練機能人材(E-7-4)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)資格者の成年配偶者が該当します。

就職可能分野

  • 専門職種分野(E-1~E-7、E-6-2を除く)
  • 単純労務分野のうち農業・林業・畜産業(H-2就業範囲内)

許可期間本人の滞在期間内最大1年まで許可され、雇用契約が締結されている場合、滞在期間内の雇用契約期間に制限されます。

必要書類

  1. 標準労働契約書
  2. 事業者登録証または法人登記簿謄本
  3. 雇用主の身分証明書のコピー
  4. 韓国語能力証明書類(TOPIK 2級または社会統合プログラム2級以上)
  5. 早期適応プログラム履修証明書類(該当プログラムの準備まで免除)

特定の活動(E-7)に従事する場合は、E-7資格査証発行認定書の発行指針が準用され、単純労務分野の活動時に追加書類が必要です。




優秀人材配偶者に対する特例

国内修士(D-2-3)・博士(D-2-4)在学生、教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格者の成年配偶者に適用される特例です。以下の制限分野を除くすべての活動が可能です。

就職が制限される分野

  • 蛇行行為営業(ギャンブルなど)
  • 団卵株店営業、ナイトライフ店営業
  • 善良な風速に反する風速営業
  • 青少年出入・雇用禁止事業所
  • 個人課外教習行為
  • その他法務部長官が就職制限が必要と認める分野




3. 公共機関外国語教熱要員(E-7)

訪問同居(F-1)、同伴(F-3)資格所持者は、国家機関及び公共団体(地方自治団体、政府投資機関)から外国語教熱要員(E-7)として就職できます。

必要書類

  1. 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料
  2. 雇用契約書
  3. 事業者登録証のコピー
  4. 該当機関長推薦書
  5. 学位証(原本及び写し)




4. 2026年4月22日から変わる点

2026年4月22日から、包括許可特例とオンライン申請制度が施行され、手続きが大幅に簡素化されます。

既存方式勤労契約 → 在留資格外活動許可 → 就業

新しい方法(特例)

提出書類

ステップ書類申請方法
最初の包括許可申請書、パスポートの原本とコピー、外国人登録証、手数料訪問またはオンライン(オンラインは2026年4月22日から)
就職開始の報告事業者登録証または法人登記簿謄本オンラインのみ可能
就業終了の報告別途書類不要オンラインのみ可能

必ず守るべき注意事項

  • 労働開始および終了時の15日以内に報告。未申告摘発時に資格許可が取り消されます。
  • 複数の職場で勤務する場合は、それぞれ個別に報告する必要があります。
  • 契約期間の延長など、契約事項の変更時にも必ず申告しなければなりません。
  • 雇用契約書上満了日まで勤務した場合、終了届出は省略可能です。




別途許可なく可能な活動

元の滞在目的を侵害しない範囲で正規教育機関(小・中・高・大学)の教育を受けることは、別途許可手続きなしで可能です。これは2009年6月15日から施行された制度です。




よくある質問(FAQ)

Q1. F-3ビザ保有者は、別途許可なくすぐに働くことができますか?

A. いいえ。 F-3ビザ自体では就職は許可されておらず、在留資格外活動許可を受けなければなりません。 2026年4月22日からは包括許可特例が施行され、一度許可を受けると個々の就業件ごとに再申請なしに届出だけで就職できるようになります。


Q2. F-3ビザでレストランやコンビニでアルバイトをすることはできますか?

A.一般的な単純労務分野は許可されていません。専門人材配偶者の場合、単純労務は農業・林業・畜産業に制限され、優秀人材配偶者特例対象であれば制限分野(遊興・蛇行・風俗業など)を除いた業種で勤務が可能です。本人状況は管轄出入国・外国人庁に確認が必要です。


Q3. 2026年4月からオンライン申請はどこですか?

A. ハイコリア(hikorea.go.kr)でオンライン申請が可能になる予定です。最初の包括許可申請は訪問とオンラインの両方が可能で、就業開始届出と終了届出はオンラインでのみ受け付けられます。具体的なオンライン受付経路は、実施日前後でハイコリアのお知らせをご確認ください。


Q4.勤務先の変更や退社時に届出をしないとどうなりますか?

A. 勤労開始・終了時15日以内に届出義務があり、未申告が摘発されると在留資格外活動許可が取り消されます。いろいろな場所で勤務する場合でも、勤務先別にそれぞれ申告しなければなりません。今後の在留資格の変更や延長にも影響を与える可能性があるため、期限を必ず守ることが重要です。




F-3ビザは条件を満たせば韓国で合法的に働ける道が開いています。ただし、本人の配偶者在留資格によって可能な就職範囲が異なるため、個別確認が必要です。

本人ビザで可能な外国人採用公告をジョブフロイでご確認ください。複雑な在留資格外活動許可の手続きが悩んでいる場合は、ジョブフローが諮問行政士に相談することができます。

より詳しい相談は雑誌フロイにご連絡ください。 ☎ 02-875-2134 / ✉ support@jobploy.kr

F3 同伴ビザ 在留資格外活動許可 外国人採用 配偶者ビザ 外国人配偶者就職 外国人採用プラットフォーム

Jobploy Team Manager

ジョブフローが専属採用マネージャーです。