こんにちは、外国人採用プラットフォームの雑誌です!
ジョブフロイは、韓国で働きたい外国人の皆さんとグローバル人材を求める企業をつなぐ採用プラットフォームです。複雑なビザ制度、どこから知っておくべきなのでしょうか?心配しないでください - ジャブフロイがコアだけを選び、簡単にお知らせします。
今日のテーマはF-3(同伴)ビザ保有者の就職です。配偶者や両親に従って韓国に来ましたが、私も働きたいのですか?条件を整えれば合法的に働ける長さがあります。一つずつ調べましょう!
F-3ビザ、簡単に学ぶ
F-3(同伴)ビザは、韓国で合法的に滞在中の外国人の同伴家族(配偶者および未成年の子供)に発行される在留資格です。文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)まで、様々な在留資格を持つ者の家族が該当します。
ただし、配偶者がいない人や技術研修(D-3)在留資格に該当する者は除外されます。
1. 専門人材など配偶者の資格外活動許可
誰が該当しますか?
専門外国人力資格(E-1~E-7、ただE-6-2を除く)や熟練機能人材(E-7-4)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)資格者の成年配偶者です。
どんなことができますか?
- 専門職種分野(E-1~E-7、但しE-6-2を除く)
- 単純労務分野のうち農業・林業・畜産業(H-2就業範囲内)
許可期間は?
本人の滞在期間内最大1年であり、雇用契約が締結されている場合、滞在期間内最大1年の範囲で雇用契約期間内に制限されます。
必要書類:
- 標準労働契約書
- 事業者登録証または法人登記簿謄本
- 雇用主の身分証明書のコピー
- 韓国語能力証明書類(TOPIK 2級または社会統合プログラム2級以上)
- 早期適応プログラム履修証明書類(該当プログラムの準備まで免除)
※特定活動(E-7)に従事しようとする場合には、E-7資格査証発給認定書発行指針準用。単純労務分野の活動の際、追加提出書類が必要です。
2. 別途許可なしに可能なもの — 教育受講
元の滞在目的を侵害しない範囲で正規教育機関(小・中・高・大学)の教育を受けることは、別途許可手続きなしで可能です。 (2009年6月15日施行)
3. 国家機関・公共団体での就業(外国語教熱要員E-7)
訪問同居(F-1)、同伴(F-3)資格所持者は、国家機関及び公共団体(地方自治団体、政府投資機関)から外国語教熱要員(E-7)として就職できます。
必要書類:
- 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料
- 雇用契約書
- 事業者登録証のコピー
- 推薦書(該当機関長)
- 学位証(原本及び写し)
優秀人材配偶者に対する資格外活動許可の特例
誰が該当しますか?
国内修士(D-2-3)、博士(D-2-4)在学生の成年配偶者、教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格の成年配偶者です。
どんなことができますか?
以下の就業制限分野を除くすべての活動が可能です。つまり、制限分野だけでなく自由に働くことができます。
就職が制限される分野:
- 蛇行行為営業(ギャンブルなど)
- 団卵株店営業、ナイトライフ店営業
- 善良な風速に反する風速営業
- 青少年出入・雇用禁止事業所
- 個人課外教習行為
- その他法務部長官が就職制限が必要と認める分野
5. 2026年最新変更事項 - オンライン申請&包括許可特例
2026年4月22日から手続きが大幅に簡素化されます!
既存の方法(原則):
労働契約→在留資格以外の活動許可→就職
新しい方法(特例):
包括的在留資格以外の活動許可 → 勤労契約及び就業 → 勤労開始及び終了時の届出 (8日以内)
提出書類:
- 最初の包括許可時:申請書、パスポート原本及びコピー、外国人登録証、手数料(訪問・オンライン可能、ただしオンラインは2026年4月22日から)
- 就業開始届:事業者登録証または法人登記簿謄本添付(オンラインのみ可)
- 就業終了届:別途書類不要(オンラインのみ可)
ぜひ覚えてください!注意:
- 勤労開始および終了時15日以内に申告→未申告摘発時の資格の許可の取り消し
- 複数の勤務先で勤務する場合、すべて届出(それぞれ個別件として届出)
- 契約期間延長など契約事項変更時にも必ず届出
- 雇用契約書上の満了日まで勤務した場合、終了申告不要
キーサマリー — F-3ビザで就職可能な場合
| 区分 | 対象 | 可能な雇用範囲 |
|---|---|---|
| 専門スタッフの配偶者 | E-1~E-7、F-2、F-4、H-2資格者の成年配偶者 | 専門職種(E-1~E-7) + 農業・林業・畜産業 |
| 優秀人材配偶者特例 | 修士・博士在学生、教授、研究、技術指導、専門職業資格者の成年配偶者 | 制限分野以外のすべての活動 |
| 公共機関交熱要員 | F-1、F-3保有者 | 外国語教熱要員(E-7) |
| 教育受講 | 全F-3所持者 | 正規教育機関数学(許可免除) |
複雑なビザ管理、雑誌フロイが一緒に
F-3ビザも条件を満たせば韓国で合法的に働くことができます。特に2026年4月から包括許可特例とオンライン申請が始まり、以前よりずっと便利になりました。
しかし、まだ複雑なのは事実です。在留資格以外の活動許可、包括許可、就業開始届…韓国語が母国語である人も混乱する内容を、外国語で理解して直接処理しなければならないというのは簡単なことではありません。
だから、ジョブフロイがあります。
ジョブフロイはあなたのビザの種類に合った就職可能範囲を自動的にマッチングし、複雑なビザ情報を理解しやすくまとめてお届けします。 「私のビザでこれを行うことができますか?」もう一人で心配しないでください。
今後もビザ別就職ガイド、在留に関する最新情報、外国人労働者のための実用的なヒントを着実にお届けする予定ですので、ジョブフローイブログをお気に入りにしておきましょう!
韓国での新たなスタート、ジャブフロイが応援します。
💡企業担当者の方へ:F-3ビザの所有者も条件に応じて合法的に雇用することができます。ビザ別の採用可否が気になる場合は、JobFloyの自動マッチング機能を活用してみてください。