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職場生活

2026年外国人失業給与総定理:私のビザで申請できますか?

こんにちは、外国人採用プラットフォームのJobFloy(JOBPLOY)です。

大韓民国で勤務中の外国人労働者が最も気になる部分の一つが「私も失業給付を受けることができるのか?」です。 2026年最新の政府告示及び法令に基づき、外国人失業給与の受給基準と申請方法を正確に整理します。




1. 受給資格: 私のビザは加入対象ですか?

すべての外国人が失業給付を受けることができるわけではありません。まず、雇用保険(失業給付勘定)に加入している必要があり、これは在留資格(ビザ)によって当然加入、任意加入、適用除外に分けられます。

区分対象ビザ説明
当然加入(義務) F-2(居住)、F-5(永住)、F-6(結婚移民)韓国人と同様に義務加入対象です。
ランダム購読(オプション) E-1~E-10、H-2、F-4など

労働者が申請しなければ参加されません。 (ただし、国家間の相互主義の適用)

* E-9、H-2ビザの場合、失業給与は「申請時」適用

適用除外D系(留学)、C系(短期)などD-7など特異事項を除き、短期勤務のみ可能なビザで、原則として受給が不可能です。

重要根拠:雇用保険法第10条の2及び同法施行令第3条の3に基づき、E-9(非専門就業)及びH-2(訪問就業)労働者は、本人が希望して加入申請をした場合にのみ受給が可能です。 (出典:雇用労働部公式ガイド)




2.失業給付の受給に向けた3つの必須条件

ビザが加入対象であっても、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 被保険単位期間180日以上:離職(退社)前の18ヶ月間、雇用保険の加入期間は合計180日以上でなければなりません。 (注意:単純勤務日数ではなく週休日など「報酬を受けた日」基準である)
  2. 非自発的退社:経営上の解雇、勧告辞職、契約期間の満了など、本人の意思ではなく事由でやめるべきです。 (個人事情による自主退社は原則不可)
  3. 再就職の意思と努力:労働医師と能力があるにもかかわらず就職できず、積極的に求職活動をする必要があります。




3. 2026年基準失業給与支給額

2026年に引き上げられた最低賃金(10,320ウォン)による失業給与下限額は次のとおりです。

  • 1日求職給与下限額:約66,048ウォン(所定勤労8時間基準)
  • 1日求職給与上限額: 68,100ウォン(2026年1月1日以降の離職者適用)
  • 支払期間:雇用保険の加入期間と年齢に応じて120日〜270日間支払われます。




4. 申請方法(段階別手順)

ステップ1:退社後の書類の確認

全職場に*「雇用保険被保険資格喪失申告書」と「離職確認書」の処理を要請してください。 (雇用24ホームページで処理状況確認可能)


ステップ2:ワークネット(WorkNet)求職登録

ワークネットにアクセスして履歴書を登録し、求職申請を完了します。


ステップ3:オンライン教育履修

雇用24(雇用保険)ホームページで「受給資格申請者オンライン教育」を視聴します。


ステップ4:雇用センター訪問申請

身分証(外国人登録証)を持参し、居住地管轄雇用福祉プラスセンターを訪問し、受給資格認定申請をします。




💡外国人労働者の注意事項(必読!)

  • ビザの有効期限を確認する:失業給付受給期間中にビザが期限切れになると、支払いは中止されます。特にE-9ビザの場合、退社後90日以内に再就職できない場合は出国する必要があるため、受給期間が残っていても実際に受け取る金額が少なくなる場合があります。
  • 二重受給禁止:本国へ完全に出国しながら受ける「出国満期保険」と「失業給与」は性格が異なるため、重複確認が必要です。 (失業給与は韓国内で求職活動をしている間のみ支給されます。)


失業給与は、単に求職期間の経済的支援を超えて、より良い雇用を見つけるための外国人労働者の皆様の正当な権利です。

ただし、ビザの種類と雇用保険に加入しているかどうかによって、手続きが複雑になる可能性があります。書類準備の過程で困難を経験したり、自分のビザの状態に応じた具体的な相談が必要な場合は、いつでもジョブフローイ(JOBPLOY)を探してください。

皆様の韓国生活が安定的で希望するように、ジョブフロイが最も正確な行政パートナーとして一緒にいたします。

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Jobploy Team Manager

ジョブフローが専属採用マネージャーです。