人口減少地域小商工人も外国人(F-2-R)採用可能となる: 地域活力雇用特例完璧整理 (2026)
法務部は2026年5月18日から「地域活力小商工人雇用特例」を試験運営します。全国89の人口減少地域で事業運営3年以上、前年度売上1億ウォン以上の要件を満たした製造業・卸小売業・飲食店業小商工人と農業法人は、内国人雇用なしでも地域特化型優秀人材(F-2-R)外国人1人を採用できます。試験運営は2027年12月31日までです。
何が変わりますか?
従来は、F-2-R(地域特化型優秀人材)ビザ保有者を雇用するには、事業場に内国人1人以上が雇用されていなければなりませんでした。しかし、人口減少地域では内国人求人自体が難しく、外国人力の活用にも制約が大きかった。
今回の特例導入により、一定の要件を満たした小商工人と農業法人は、内国人雇用の有無にかかわらず、F-2-R外国人1人を採用できるようになります。
特例適用要件
| アイテム | 内容 |
|---|---|
| 適用地域 | 全国89の人口減少地域 |
| 適用業種 | 製造業、都・小売業、飲食店業(小商工人) / 農業法人 |
| 事業運営期間 | 3年以上 |
| 前年の売上 | 1億ウォン以上 |
| 採用可能人数 | F-2-Rビザ外国人1名 |
| 試験運用期間 | 2026年5月18日~2027年12月31日 |
ポリシーの背景と趣旨
法務部は今回の制度を「2030移民政策未来戦略」の核心課題として推進します。単純な外国人力の拡大ではなく、地域経済の回復と小商工の経営負担緩和を同時に狙う政策です。
特に韓国語と韓国文化理解度の高いF-2-Rビザ保有者が地域社会に安定的に定着できるように誘導する方針です。
F-2-Rビザとは?
F-2-R(地域特化型優秀人材)ビザは、人口減少地域に居住・就職する条件で発行される居住ビザです。一定の学歴・所得・韓国語能力など優秀人材要件を満たした外国人に付与され、当該地域で5年以上居住・就職の際に永住資格申請時に加点を受けることができます。
小商人が知っておくべきこと
- 事業所は人口減少地域に位置する必要があります。自分の事業所が89地域に含まれているか、行政安全部の告示を確認してください。
- 事業者登録後3年以上運営した履歴が必要です。
- 前年度の売上高1億ウォン以上を証明できなければなりません(付加価値税申告資料など)。
- 採用人数は事業場あたり1名に制限されます。
- 具体的な申請手続きと提出書類は、管轄出入国・外国人庁に確認が必要です。
外国人求職者が知っておくべきこと
F-2-Rビザを保有している外国人なら、今回の特例で採用機会が増える可能性が高いです。これまで内国人職員がいない小規模事業場は採用を進めることができなかったが、今後は人口減少地域の飲食店・小売店・小型製造業・農業法人などで就職選択肢が広がります。
ただし、試験運用期間中に詳細な運営指針は変更される可能性があるため、支援前の事業所が特例要件を満たしていることを確認することは安全です。
よくある質問(FAQ)
Q1.私が持っているビザがF-2-Rであるかどうかを確認するには?
A. 外国人登録証の裏面またはハイコリア(hikorea.go.kr)マイページでご自身の在留資格コードを確認できます。 「F-2-R」と表記されていれば地域特化型優秀人材に該当します。不明な場合は、外国人総合案内センター(☎1345)にお問い合わせください。
Q2.人口減少地域89はどこですか?
A. 行政安全部が指定・告示する地域で、江原・忠北・忠南・全北・全南・慶北・慶南など非水道圏軍単位地域がほとんどです。
Q3.事業場にはすでに外国人のスタッフがいますが、追加でF-2-Rを採用できますか?
A. 今回の特例は、事業場当たりF-2-R 1人の採用を許可する制度です。他のビザ所持者の雇用可否とは別に適用されるかどうかは、詳細な運営指針によって異なることがあり、管轄出入国・外国人庁に確認が必要です。
Q4.デモンストレーション期間が終わったらどうなりますか?
A.法務部は、2027年12月31日までに試験運営後の成果を分析し、正式制度化の有無を検討する計画です。試験運営中に採用された外国人の在留資格に及ぼす影響は、別途お知らせに従います。
Q5.レストランで働きたいのですが可能ですか?
A. 今回の特例適用業種に飲食店業が含まれており、人口減少地域の飲食店小商工人が要件を満たせばF-2-Rビザ保有者を採用することができます。
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