時間制就職届
留学生が学業以外に残る時間を活用して時間制就職(アルバイト)をするには、仕事を始める前に必ず出入国管理事務所の事前承認を受けた後にアルバイトを開始する必要があります。
これを守らないと、罰金や過料の賦課、ビザの延長、承認などが拒否されることがあります。
Q. 時間制就職をするにはどうすればいいですか?
A. 外国人留学生支援センターに訪問し、必要な書類を案内し、提出書類を確認します。
出入国管理事務所に訪問して申請書類を提出し、時間制就職許可を受けます。その後、アルバイトを始めます。
準備書類:申請書、パスポート、外国人登録証、時間制就業確認書、事業者登録証のコピー、標準労働契約書、TOPIK証明書
アルバイト不可の学生! :成績2.0以下、学部修了生および学部超過学寄生
アルバイト可能時間
大学生1~2年生、TOPIK 2級以下
平日、週末10時間
大学生1~2年生、TOPIK 3級以上
平日25時間、週末/祝日制限なし
大学生3~4年生、TOPIK 3級以下
平日、週末10時間
大学生3~4年生、TOPIK 4級以上
平日25時間、週末/祝日制限なし
大学院在学生、TOPIK 3級以下
平日、週末15時間
大学生在学生、TOPIK 4級以上
平日35時間、週末/祝日制限なし
大学院修了生、TOPIK 3級以下
平日、週末15時間
大学生修了生、TOPIK 4級以上
平日30時間、週末/祝日制限なし