韓国で就職可能な主なビザの種類!
外国人の方は、付与された在留資格と在留期間の範囲内でのみ韓国に滞在できます。
そのうち就職が可能な在留ビザは定められていますが、以下のビザに該当しない在留ビザは就職活動ができません。
(但し、在留資格以外の活動許可又は特例雇用許可等を受けた場合は例外)
Hシリーズ | ✅ H2(訪問就業)ビザ 対象:外国国籍同胞(主に中国およびCIS諸国出身の高麗人)。 特徴:労働部雇用許可制登録事業場でのみ就職可能 就職:単純労務(製造業/農業/漁業/建設業など) ✅ H1(観光就業)ビザ 対象:満18~30歳の青年で* ワーキングホリデー協定を結んだ国家の国民 特徴:国別条件が異なる 就職:時間制アルバイト、短期勤務形態就職 |
Eシリーズ | ✅ E7(特定活動)ビザ 対象:高学歴または専門分野で雇用された外国人 特徴:*87個の職種コードで従事可能 就職:専門分野(エンジニアリング/マーケティング/経営など) ✅ E9(非専門就業)ビザ 対象:東南アジア諸国など*韓国と協約を締結した国の外国人 特徴:労働部雇用許可制登録事業場でのみ就職可能、H2ビザとは異なり、出国前就職後に入国 就業:単純生産職(製造業/農業/建設業/サービス業など) |
Dシリーズ | ✅ D2(留学)ビザ 対象:韓国大学、大学院、語学院に入学した外国人 特徴:学業が主目的や、学校の就職許可及び出入国管理局許可を通じて就職可能 就職:時間制アルバイト ✅ D10(求職)ビザ 対象:D2ビザで留学が終了した後、就職活動を希望する外国人 特徴:求職活動をする期間に付与され、就職後該当職種の就職ビザに変更される 就職:インターン/契約職 |
Fシリーズ | ✅ F4(在外同胞)ビザ 対象:在外同胞(韓国国籍を持つ親または祖父母を持つ外国人) 特徴:2024年からレストランの単純労務職も許可され、長期滞在可能 就職:ほぼすべての職業可能 ✅ F2(居住)/ F5(永住) / F6(結婚移民)ビザ 対象:F2)一定滞在条件を満たす者/ F5)長期滞在および所得条件を満たす者/ F6)韓国人と結婚した外国人 特徴:家族と一緒に滞在可能 就職:内国人と同じ条件で全ての業種就職可能 |
Gシリーズ | ✅ G1(難民その他)ビザ 対象:難民、医療など特別な事由で滞在しようとする外国人 特徴:就業目的滞在ではないので別途許可が必要、滞在6ヶ月経過後に就職可能 就業:単純労務(製造業/農業/サービス業など)、難民認定時制限なし |
このように就労ビザをご案内いたしました。
この中でも韓国で就職したい外国人に比較的発給が簡単なビザをお勧めします!
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