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F-1(訪問同居)ビザで韓国で働けるか? - 就職許可のコア整理

F-1(訪問同居)ビザで韓国で就職できるか? (2026年最新)

F-1(訪問同居)ビザは原則として就職できません。ただし①中国同胞、②F-1・F-3所持者の外国語講師・教師、③公共機関外国語教熱要員、④点数制優秀人材(F-2-7)家族(F-1-12)、⑤優秀人材・投資者・留学生同伴両親など5つのカテゴリーに該当することができます。申請はハイコリアまたは管轄出入国・外国人庁で可能です。




F-1ビザとは何ですか?

F-1(訪問同居)は、親戚訪問、家族同居、皮膚量、家事整理などの目的で韓国に滞在する外国人に発行されるビザです。 1回付与最大滞在期間は2年で、細部資格別にF-1-5、F-1-12、F-1-13、F-1-16などに区分されます。

原則として就職・営利活動は禁止されますが、一定の要件を満たせば在留資格外活動許可(本来ビザでは許可されない活動を例外的に許可される制度)を通じて就業が可能です。




別途許可なしに可能な活動:教育の受講

元の滞在目的を侵害しない範囲で正規教育機関(小・中・高・大学)の教育を受けることは、別途許可手続きなしで可能です(2009年6月15日施行)。学校数学は資格外活動許可の対象ではありませんので、すぐに登録・受講できます。




F-1ビザで就職可能な5つの場合

1. 中国同胞の就職活動許可(E-1~E-7)

F-1資格を所持した中国同胞のうち就職資格を有する場合、教授(E-1)から特定活動(E-7)まで在留資格外活動が許可されます。

必要書類

区分書類
基本申請書(別紙34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
雇用関連主務省庁長の雇用推薦書または雇用必要性証明書類、雇用契約書
事業所関連事業者登録証
資格証明学位または資格


2. F-1・F-3所持者の外国語講師・教師(E-2、E-7)

訪問同居(F-1)と同伴(F-3)資格所持者は、外国語会話講師(E-2)または外国人力教師(E-7)として活動することができます。この場合、該当する資格に合った学位証明書、犯罪経歴証明書、採用身体検査書など追加書類が必要です。


3. 公共機関外国語教熱要員 (E-7)

F-1、F-3 所持者は、国家機関及び公共団体(地方自治団体、政府投資機関)から外国語教熱要員(E-7)として就職することができます。

必要書類

  1. 申請書(別紙34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
  2. 雇用契約書
  3. 事業者登録証のコピー
  4. 推薦書(該当機関長発行)
  5. 学位証(原本及び写し)


4. スコア制優秀人材の配偶者・未成年子ども (F-1-12)

スコア制優秀人材(F-2-7) 資格者の配偶者および未成年の子どもとしてF-1-12資格を受けた場合です。

  • 原則:就職および営利活動不可
  • 例外:専門職・準専門職(E-1~E-7)の就職要件を備えると、在留資格外活動許可を受けて就職可能
  • 除外対象:ホテル・遊興従事者(E-6-2)、熟練機能人材(E-7-4)
  • 追加書類:該当在留資格で要求する書類一体


5. 優秀人材・投資者及び留学生同伴親

優秀人材、投資家、留学生の同伴親も一定条件を整えれば就職が可能です。

必要書類

区分書類
基本申請書(別紙第7号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
家族証明家族関係証明書類
滞在地の証明賃貸借契約書、宿舎提供確認書、公共料金納付領収書など




キー要約表

区分対象可能な雇用範囲
中国同胞就職許可F-1所持中国同胞E-1~E-7 資格外活動
外国語講師・教師F-1、F-3保有者外国語会話講師(E-2)、外国人力教師(E-7)
公共機関交熱要員F-1、F-3保有者外国語教熱要員(E-7)
スコア制優秀人材家族F-1-12 所持者E-1~E-7(E-6-2、E-7-4を除く)
優秀人材・投資家同伴親F-1 所持者一定の条件を満たす場合
教育受講全F-1所持者正規教育機関数学(許可免除)

申請時の注意事項

  • 必ず事前許可: 在留資格外活動許可なしで就業すると不法就業に該当し、犯則金・強制退去の理由になることがあります。
  • 詳細要件変動可能:ビザ詳細資格(F-1-5、F-1-12など)によって要件が異なり、法務省の指針が随時改正されます。最新情報はハイコリアで確認が必要です。
  • E-6-2、E-7-4は除く:F-1-12の場合、ホテル・遊興従事者(E-6-2)と熟練機能人材(E-7-4)は許可対象から除外されます。




よくある質問(FAQ)

Q1. F-1ビザでアルバイトもできますか?

A. F-1ビザは原則として就職・営利活動が禁止されるため、一般アルバイトは不可能です。上記の5つのケースに該当し、在留資格外活動許可を受けた場合にのみ合法的に働くことができます。許可のない就職は不法就職で処罰されることがありますので、必ず事前に管轄する出入国・外国人庁にご確認ください。


Q2.在留資格外活動許可はどこで申し込みますか?

A. ハイコリア(hikorea.go.kr) オンライン申請又は管轄出入国・外国人庁訪問申請が可能です。必要書類は申請の種類によって異なり、申請書(別紙34号または7号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料、雇用契約書などが基本です。詳細な手数料と処理期間は最新の出入国政策によって変動する可能性があり、ハイコリアまたは外国人総合案内センター(☎1345)でご確認ください。


Q3. F-1-12 所持者なのに工場で働けますか?

A. F-1-12(点数制優秀人材の配偶者・未成年子ども)は専門職・準専門職E-1~E-7カテゴリーでのみ就職が許可され、熟練機能人材(E-7-4)は除外対象です。一般製造・生産職(E-9)は該当しないため、工場現場職の就職は困難です。本人の学歴・経歴に合った専門職職務を探すのが現実的です。


Q4. F-1ビザで韓国大学に通いながら学校行政調教で働くことはできますか?

A. 大学数学自体は別途許可なく可能ですが、校内助教・勤労奨学生などの報酬を受ける活動は、別途の在留資格外活動許可または時間制就業許可が必要になる場合があります。大学国際交流先または管轄出入国・外国人庁に確認の上、進めてください。


Q5.中国同胞なのにF-1ビザですぐに就職できますか?

A. F-1資格を持つ中国同胞でも自動就業許可になるわけではありません。就職資格(学位・経歴・雇用契約など)を備え、主務省の雇用推薦書または雇用必要性立証書類、雇用契約書、事業者登録証などを備え、在留資格外活動許可を受けなければ、E-1~E-7のカテゴリーで働くことができます。



本人のF-1詳細資格(F-1-5、F-1-12など)によって就職可否が大きく異なりますので、まず本人の資格を正確に確認することが重要です。複雑なビザの判断が難しい場合は、ジョブフロイの諮問行政士に相談して、本人ビザで可能な採用公告をジョブフロイで確認してください。

詳細な相談はJobFloyに連絡してください

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