こんにちは、外国人採用プラットフォームのJobFloy(JOBPLOY)です。
2026年の年末決算シーズンが近づきました。韓国で働く外国人労働者にとって、年末精算は多少不慣れで複雑に感じられるかもしれませんが、慎重に取り組むと「13月の給料」と呼ばれる払い戻しを受けることができる非常に重要な過程です。
国税庁(hometax.go.kr)の最新情報をもとに、外国人労働者の年末決算方法と簡素化サービス利用法をまとめています。
年末決算とは何ですか?
年末精算は、年間給与で任意に徴収した税金(源泉徴収)と実際に私が払うべき正確な税金とを比較して、その差額を精算する手続きです。
- 払い戻し:出された税金が実際の税額より多い場合(お金を返す)
- 追加の支払い:出された税金が実際の税額より少ない場合(より多くのお金を払う必要があります)
すべての所得には所得税が徴収されます。勤労所得のみある場合には、会社が給与支給時に自動的に納付するため、労働者個人が気にする必要はありません。
その他の所得(副業、不動産所得)などがある場合には総合所得税申告を別にしなければなりませんが、この場合には事実この文を見なくてもあまりよくわかりませんので、このポスティングでは勤労所得に関して重点的にご案内いたします。
すべての会社は、給与を与えるとき、その給与の所得税を別々に支払います。税率を80%、100%、120%で納付できます。
もし外国人労働者Aさんが月500万ウォンの給与を受けると、税率に応じて以下の所得税が源泉徴収されます。
| 事前税率の選択 | 月源泉徴収納付税額(所得税+地方所得税) |
| 80% | 295,200ウォン |
| 100% | 369,010ウォン |
| 120% | 442,810ウォン |
この金額は扶養家族が1人(本人)のときの目安であり、実際の給与明細書上の金額とは健康保険料など控除項目によって若干の差がある場合があります。
事前税率が高いと、毎月源泉徴収税額が高くなります。ただし、これが悪いわけではなく、あらかじめ出した税に対して年末精算を通じて再度払い戻しを受けることができるので、これは会社内規によって変わり、労働者の損害はありません。
上記のケースで月500万ウォン、年間6,000万ウォンの総勤労所得があり、もし100%の納付をした場合、年間440万ウォンほどの所得税を納付したのです。
年末決済はここから始まります。私が使ったお金のうち「所得控除」項目(クレジットカード、保険料など)が2,000万ウォンなら、国では「Aさんは6,000万ウォンを稼いだが、2,000万ウォンは必要なところに使ったので4,000万ウォンに対してだけ税金を再計算する」と言う。
こうして再計算された税金(決定税額)が190万ウォンだったら?すでに出したお金である440万ウォン(源泉徴収)から実際に出すお金である190万ウォン(決定税額)を差し引いた252万ウォンを返却できるようになります。
上記はかなり極端な例であり、実際の所得控除が2,000万ウォンになることは容易ではありません。
総使用金額全体が控除となるのではなく、各項目ごとに最大控除される項目が異なるためです。
最も簡単に所得控除を受けることができる項目の一つであるクレジットカードについて例を挙げます。昨年クレジットカードを2,000万ウォンを使ったとしても、クレジットカードの所得控除最大額は給与によって250万ウォン~300万ウォンまでのみ控除金額で計算されます。また、クレジットカード使用額が総給与の25%を超えてから金額から控除対象となりますので、この部分も参考にしてください。
詳細は詳細な控除項目がそれぞれ違っており、本人の給与、扶養家族数などによってあまりにも異なりますので、実際に個人がこの金額を正確に手に入れるのはとても難しいです。
幸い、韓国では年末精算簡素化サービスを通じて所得控除項目を一度に選ぶことができ、これを会社に提出するだけで自動的に金額を計算してくれるのであまり気にする必要なく概念だけ理解しておけば良いです。
外国人にのみ適用される19%の単一税率制度があります。 19%の単一税率を適用した場合、年末決算による控除はほとんど不可能です。代わりに所得税が19%に固定されるので、もし累進税区間で所得税区間が40~50%を超える1億以上を超える高年俸者の場合、19%単一税率を選択する方がはるかに有利かもしれません。
会社案内による書類提出
年末決算は、基本的に労働者が会社に関連書類を提出すると、会社が国税庁に申告する方法で行われます。
- 会社のお知らせ確認:各会社ごとに使用するシステム(自社ERPまたは国税庁「便利な年末精算」)と提出期限が異なりますので、人事チームの案内を先に確認してください。
- 控除項目のチェック:本人が扶養家族控除、保険料、医療費、教育費、クレジットカード使用額など控除対象であることを確認します。
- 簡素化サービスの活用:ほとんどの支出履歴は、国税庁ホームタックスが提供する「年末精算簡素化サービス」を通じて一度にダウンロードできます。
年末決算の簡素化サービスの利用方法(PDFダウンロード)
最も重要なプロセスである合理化サービスの利用方法です。以下の手順に従って進めてください。
[STEP1] 国税庁ホームタックス年末精算簡素化サービスログイン(もしリンクが動作しない場合は、Googleで年末精算簡素化サービスを検索してください)
- 氏名と住民登録番号(外国人登録番号)を入力して簡易認証ボタンを選択してください(共同、金融認証なども可能ですが、外国人労働者は金融証明書がない場合が多いため、簡易認証が便利です)

[STEP2]認証手段を選択
- 韓国で生活するために認証を受けた経験があるでしょう。認証するための民間簡易認証手段を選択してください
- 名前、生年月日、携帯電話番号を入力して全体の同意ボタンをチェックしてください
- 認証要求ボタンを押すと、各簡易認証手段に合わせて後続認証を進めます。

[STEP3]年末決算の簡素化を始める
- 上記の内容に同意し、簡素化資料を閲覧するという同意チェックボックスです。チェックしてください
- 同意して年末決算を簡素化するには、ボタンを選択してください。

[STEP4] 2025年帰属所得控除資料照会
- 2026年の年末決算は、2025年の支出に対する所得/税額控除を行います。 2025年のすべての月を選択してください(基本的に2025年にすべての月の選択になっているので触れないでください)
- 一度に検索ボタンを押してください

[STEP5] 2025年帰属所得控除資料確認
- 下記各項目別2025年使用金額が出てきます。この金額に基づいて、各会社の会計チームまたは労務法人から控除金額を計算します。
- ダウンロードボタンを選択します。

[STEP6] PDF ダウンロード選択
- 最終確認のためにモーダルが浮かびます。ここでPDFで生成しない項目を別に解除しても構いませんが、全部提出するのが当然有利ですので、別々に触れずにダウンロードボタンを押してください

[STEP7] PDFダウンロード
- これで、提出用PDFがすべて合算されています。金額を確認し、この書類を会社に提出してください。

結末:忘れずに事前に準備してください!
2025年帰属分年末精算は通常2026年1月中旬から2月末まで行われます。
期限内に書類を提出できないと、後で個人が直接「警定請求」をしなければならない煩わしさが発生しますので、会社で定めた期限を必ず守ってください。慎重な準備があなたの貴重な税の利益を決定します。
外国人年末決算 よくある質問(FAQ)
Q1.所得控除と税額控除はどう違いますか?
- 所得控除:税金を払う基準となる金額(所得)自体を減らすことです。 (例:人的控除、クレジットカード使用額、住宅準備貯蓄)
- 税額控除:計算された税金から直接一定の金額を差し引くことです。 (例:月額税額控除、保障性保険料、医療費、教育費)
- 専門家のヒント:所得控除は私の税率区間が高いほど有利であり、税額控除は出した税自体を直接削ってくれるので体感効果が大きい。
Q2. 19%の単一税率を選択すると、どのような点が良いですか?
- 外国人労働者は、韓国で初めて労働を提供した日から、20年間で19%の単一税率適用を選択できます。
- 注意:単一税率を選択した場合、所得控除、税額控除、非課税特典はまったく受けられません。
- 誰にとって有利ですか?通常、年俸が非常に高く、一般税率(最大45%)を適用される高所得者に有利です。一般的な給与レベルであれば、一般税率を適用して控除を受けることがはるかに利益であることが多いです。
Q3.外国に住む家族も人的控除を受けることができますか?
- はい、可能です!しかし、「実際に本人が扶養している」という証拠が必要です。
- 準備書類:該当国で発行した家族関係の証明書類(公証及び翻訳が必要)と、本人が家族に生活費を送った送金領収書などが必要です。 (ただし、扶養家族の年収が100万ウォン以下でなければなりません。)
Q4.家賃や住宅資金控除も外国人が受けられますか?
- 2026年最新基準:従来は制限的でしたが、現在は居住者に該当する外国人労働者も一定の要件(総給与7,000万ウォン以下、無住宅世帯主など)を備えれば住宅準備貯蓄所得控除および月税額税額控除を受けることができます。住民登録表に登録されていなくても、実際の居住事実が確認されれば可能ですのでぜひお願いします!
Q5.海外で使用したクレジットカードや医療費も控除されますか?
- いいえ、控除されません。年末精算控除は、原則として国内で支出した内訳にのみ適用されます。外国からのクレジットカードや海外医療機関に支払った費用は控除対象から除外されます。