E-9 外国人労働者はどのように採用すべきですか?
外国人労働者の採用は、単に人員の充満にとどまらず、企業の生産安定性、人材の運用効率、長期的な成長に大きな影響を与える重要な決定です。
外国人労働者を採用する場合は、ビザの種類によって採用手順と要件が大きく異なります。
例えば、F系ビザを保有する外国人は、内国人とほぼ同じ方法で特別な制約なしに採用することができますが、E-7のように専門・熟練人材に発行されるビザは職種要件、キャリア・学歴など一部基準を満たさなければなりません。
これとは異なり、E-9ビザは政府が直接運営する雇用許可制(EPS)を通じて、非熟練・単純労務人材を合法的に採用できるように設けられた制度です。
配分方式、内国人優先採用義務、雇用限度など一般採用と異なる手続きに従わなければならないため、明確な理解が必要です。
E-9ビザは比較的簡単に外国人労働者を採用できるという利点があるのに対し、各企業が希望する人材上に合う応募者を見つけることが難しいという限界があります。
今日は外国人労働者の採用が初めての企業も理解できるよう、E-9ビザの全体採用手続きと準備事項を段階別に明確にご案内いたします。
1. E-9ビザの基本概念
E-9 非専門就業ビザは、製造業・建設業・農業産業・漁業・一部サービス業などで労働者を必要とする中小企業の人力難解消のために運営される制度です。
以下の16の協定局の人員を採用することができ、許容業種と雇用期間、そして雇用可能人数が制限されています。
- 対象国:17カ国(タイ、フィリピン、スリランカ、ベトナム、インドネシア、モンゴル、パキスタン、ウズベキスタン、カンボジア、中国、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、キルキスタン、東ティモール、ラオス、タジキスタン)
- 許容業種:製造業、建設業、濃縮産業、漁業、サービス業の一部
最大雇用期間:最初の3年+在庫用1年10ヶ月(合計4年10ヶ月×2 =最大9年8ヶ月)
* 4年10ヶ月勤務後1ヶ月出国してから「誠実勤労者再入国」制度で在庫用できます。
2. 企業が必ず備えなければならない基本要件
①雇用許可書申請具備書類
- 外国人労働者雇用許可書発行申請書
- 発行要件証明書類
- 事業者登録証のコピー
- 代表者ID
- 工場登録証
- 購入売上申告書類
- 職員代理申請の場合、代表者委任状、代表者職員身分証明書、在職証明書等
外国人労働者が居住する寮や宿舎を確保
*宿泊施設の確保は必須ではありません。ただし、宿泊施設を提供していない場合、雇用許可制の承認がない確率が高くなります。
②雇用許可制(EPS)要件
E-9採用は一般採用とは異なり、政府審査を経なければなりません。
- 内国人優先採用努力(必須)
- 外国人労働者の求人を申請した日から直前2ヶ月間内国人労働者の離職が発生してはならない
- 外国人労働者の求人を申請した日から直前5ヶ月間賃金滞納があってはならない
- 雇用保険、労災保険加入(ただし、未適用事業場を除く)
③雇用許可書申請
- 雇用許可書の発行申請時に雇用センターの斡旋と事業主労働者の選択のいずれかの斡旋方法を選択して進行
- 雇用センター斡旋:雇用センターで外国人労働者3倍数斡旋者の中から適格者を選択して雇用許可書を発行
- 事業者労働者選択:発行可能な期間にユーザーが雇用24ホームページから外国人労働者人材プールから選択して面接後採用すると、雇用センターで雇用許可書を発行
- ユーザー辞書トレーニング履修
- オンライン教育も可能です。
3. E-9採用手順
企業が従うべき全体のプロセスは次のとおりです。
E-9 の場合、外国人員を送出国から直接持ち込んだり、または国内在留中の E-9 変更可能者を割り当て要求することができます。
ジョブフロイからE-9で支援する外国人力は国内滞在中のE-9志願者です。

STEP 1. 内国人優先採用努力(必須)
雇用センターを通じて国内求人を先に進めなければなりません。
- ワークネット求人公告登録
- 少なくとも7日以上維持
- 面接の進行状況、求職者の連絡履歴などの記録が必要
- 補充失敗時の内国人求人努力認定書の発行
※これは外国人雇用許可申請の必須条件です。
STEP 2. 雇用許可申請(事業主→雇用センター)
提出書類の例
- 事業者登録証
- 内国人求人努力の証明
- 外国人人員必要理由書
- 労働条件を含む契約書草案
審査後、雇用許可書が発行されます。
STEP 3. 外国人労働者の割り当て要求または事業主労働者の選択
① 国外(EPS-TOPIK人材)配分要請
送出国人員プールで割り当て
→標準労働契約締結
→査証発行認定書の申請及び発行
→外国人労働者入国および就職教育
→勤務開始
②国内在留人材(E-9変更可能者)の割り当て要求
すでに国内滞在しながら離職する外国人労働者を配分すぐにE-9に変更可能
→雇用センター斡旋後の面接
→標準労働契約締結
→勤務開始
③事業主労働者直接選択
雇用24ホームページで国内滞在している外国人労働者を直接選択して斡旋要求
→外国人も斡旋に受け入れると面接
→標準労働契約締結
→勤務開始
STEP 4. 標準労働契約書の作成及び送付
- 賃金・勤務時間・宿費費などすべての条件明確に作成
- 労働者母国語で提供が必要(政府様式あり)
STEP 5. ビザの発行と入国/資格の変更
国外労働者
送出国HRDセンターで教育→ビザ発行→入国
国内滞在労働者
出入国でE-9変更承認後に就職可能
STEP 6. 外国人労働者入国及び就職教育
①外国人登録(90日以内)
指紋登録および居住地の報告を含む
② 就業開始届(事業場必須)
③ 4大保険加入
- 雇用保険
- 健康保険
- 労災保険
国民年金(相互協定国家基準)
(1)事業場地域当然適用国(3カ国):ウズベキスタン、中国、フィリピン
(2)事業場当然適用、地域適用除外(7カ国):ラオス、モンゴル、ベトナム、スリハンカ、インドネシア、キルギスタン、タイ
(3)適用除外国(6カ国):ネパール、東ティモール、ミャンマー、バングラデシュ、カンボジア、パキスタン
- 出国満期保険
- 賃金滞納保証保険
- ソウル保証保険を通じて加入可能 02-777-6689
④就職教育
外国人労働者は非専門就業(E-9)査証を受け、国内に入国、韓国産業人材公団関係者の確認を受け、国別、業種別就職教育機関に移動し、16時間の就職教育を受けます。
雇用主は入国後15日以内に外国人就職教育機関で教育を受けるようにしなければならず、就職教育期間は勤労基準法上の勤労を提供した期間とみなします。
- 一般外国人労働者に対する就職教育費は、使用者が負担し、外国国籍同胞の場合は労働者本人が負担します。
- 一般外国人労働者(使用者負担):製造業サービス業234,000ウォン、農業畜産業260,000ウォン、漁業258,000ウォン、建設業280,000ウォン
- 外国籍同胞(外国人負担):合宿148,000ウォン、非合宿102,000ウォン
4. 業種別雇用限度(クォーター)まとめ
1) 製造業基準例
- 5名未満:最大4名
- 5~29人:内国人労働者の20%
- 30~99人:内国人15%
- 100人以上:内国人10%
2) 建設業
- 建設業登録が必要
- 年度別配分規模に応じて差分適用
3) 濃縮産業/漁業
- 農家規模による人数制限
- 季節労働(E-8)並行可能
4) サービス業
- 宅配業、ホテルマンション業、飲食店業、建設廃棄物処理業など
詳細業種別雇用許容人数が異なります。
*地域別、業種、詳細業種コード別に雇用許可人数が異なります。
*以下の管轄雇用センターに直接連絡するのが最も正確です。
5. 企業がよく間違えるポイント
①内国人求人努力が不十分
ワークネットに載せるだけだと思うことが多い→実際の求人手続きチェック
(面接提案、連絡履歴など)
② 宿食費不当控除
上限を超えると違法
- 上限:月通常賃金の8〜20%
③雇用許可書と実際の労働条件の不一致
現地調査で問題が発生しました→過怠料または許可の取り消しが可能
④ 事業場変更(離脱)リスク管理不足
E-9は事業場を離脱する際の代替人材の配分が難しい
→管理/コミュニケーションシステムが非常に重要
外国人労働者の採用は、製造業・建設業・濃縮産業など多様な業種で人力難を解消する効果的な方法ですが、ビザ制度と行政手続きが複雑で初めて進行される企業では困難を感じることができます。
JobPloyは、企業ごとに異なる業種・規模・雇用限度・ビザ条件を考慮して、最も適した外国人労働者を合法的に採用できるようにカスタマイズされたコンサルティングを提供しています。
外国人の採用を初めて検討したり、E-9・E-7などビザ要件について正確な案内が必要な場合は、いつでもJobPloy企業サポートチームにお問い合わせください。
企業の安定した人材運営と成功した外国人採用のために、JobPloyが最後まで一緒に行います。