2024年11月27日、法務部では外国人熟練機能人材(E-7-4)ビザ発給要件を一時的に緩和する政策です。
✔韓国語能力要件の事後満足を許可
従来は非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)ビザで5年以上勤務した外国人が熟練機能人材ビザに電話するには、事前に韓国語能力要件を満たさなければなりませんでした。 2026年12月31日まで一時的に熟練機能人材ビザに優先転換した後、2年以内に韓国語能力要件を満たせば可能に変更されました。
ただし、家族の招待は韓国語の要件を満たした後に可能で、2年以内に満たされない場合、滞在期間は6ヶ月しか追加できません。
✔建設業外国人力許容基準緩和
小規模建設業者の人材確保の難しさを解消するために、外国人力許容算定基準に施工能力評価額を追加し、従来は熟練機能人材採用可能人員は「年平均工事金額1億ウォン当たり外国人力0.1人」を許可したが、今後は「施工能力評価額1億ウォン当たり0.4人」まで許可するように変更されました。
✔非水道圏滞在要件の緩和
首都圏就職の好みを考慮して、非水道圏地域広域地方自治体長の推薦がある場合、熟練機能人材ビザに転換する際に必要な滞在要件を既存の4年から3年に緩和しました。