こんにちは、外国人採用プラットフォームのJobFloy(JOBPLOY)です。
韓国で学業を終えた外国人留学生にとって、卒業は終わりではなく新しい始まりです。特に国内就職を希望するD-2ビザ保有者にとっては、在留資格を適期に変更することが何よりも重要です。今日はD-2からD10-1(求職ビザ)を経てE7-1(専門就労ビザ)につながる外国人留学生就業ビザロードマップをまとめています。
1. D-2ビザの有効期限とD-10-1ビザの必要性
韓国で学位課程を終えたD-2(留学)ビザ所持者は、学位授与と同時にビザが満了し、原則として帰国しなければなりません。しかし、国内での就職活動を継続したり、追加の学業を計画している場合は、D-10-1(求職ビザ)で在留資格を変更する必要があります。
D-10-1ビザは、単に滞在期間を増やすことを超えて、今後E-7-1(専門就業)やF-2-7(スコア制居住)ビザに移るための必須の標識脚役となります。
2. D-10-1(求職ビザ)申請要件及び免除特例
D-10-1ビザは、国内専門学士以上の学位を持つ外国人が専門分野(E-1~E-7)で就職を準備する際に申請するスコア制ビザです。
- 基本スコア要件:合計190点のうち、基本項目20点以上、合計点60点以上を満たす
- スコア制免除特例:
- 初回申請者:国内大学卒業後初めてD-10を申請する場合、最初の6ヶ月間はスコア制が免除されます。 (以降延長時スコア剤適用)
- 卒業後3年以内に申請者:韓国語能力(TOPIK 4級以上、KIIP 4段階中間評価合格、または事前評価5段階割り当て)を備えた場合、スコア制免除特例で申請が可能です。
3. D-10-1からE-7-1(専門就労ビザ)転換
多くの留学生が求職活動の末に最終目標とするのがまさにE-7-1(特定活動-専門人材)ビザです。国内の大学卒業者は、一般要件よりも緩和された「特別要件」を適用することができるという大きな利点があります。
E7-1ビザ申請要件
E7-1 ビザ申請は一般要件と特別要件に分けられる。
○一般要件(次のいずれかを満たす必要があります)
- 導入職種と関連性のある分野の修士以上の学位所持者
- 導入職種と関連性のある分野の学士以上の学位所持及び1年以上該当分野のキャリア
- 導入職種と関連性のある分野の5年以上勤務キャリア
○特別要件(国内大学卒業者対象)
- 国内専門大学以上の卒業者および卒業予定者:専攻科目に関連する導入許容職種に就職する場合、1年以上のキャリア要件が免除され、雇用の必要性が認められると就職が許可されます。
- 国内大学卒業(予定) 学士以上 学位所持者:導入許容職種に就職する場合、専攻無関係に雇用の必要性が認められると就職が許可されます。
したがって、国内留学生は特別要件を通じてキャリア要件を免除することができ、雇用の必要性が認められれば専攻とは無関係に就職が可能です。
4. 申請時の注意事項
すべての在留資格保有者がD-10-1またはE-7-1に変更できるわけではありません。以下の資格をお持ちの場合、変更が制限されることがあります。
- 制限対象:短期滞在者(法務部告示21カ国)、技術研修(D-3)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、その他(G-1)資格所持者
D-10-1ビザは、韓国でキャリアを始めようとする留学生に安定した求職期間を確保し、専門人材(E-7-1)に生まれ変わるのを助ける大切な機会です。ビザの変更は、本人の学位、韓国語能力、雇用会社の要件を綿密に検討しなければならない複雑な過程であるだけに、ご案内いただいた要件を事前に熟知して成功した韓国就職の夢を叶えてください。