ビザ別採用時の特異事項
ビザの種類 | 特徴/特異事項 |
D-2 (留学) | - 原則としてインターンや正社員としての採用は不可能
- 学業を遂行しなければならない学生身分なので、長時間勤務ができない
(別途要件及び許可を備えた場合、時間制就業(アルバ)は可能) - インターンで採用しようとする場合[D10]ビザ、正規職で採用しようとする場合[E7]ビザで出入国事務所から変更申請が許可されると採用可能
- 1回付与滞在期間上限 - 2年
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D-10 (求職) | - 国内企業などで行う求職活動と正式就職前の研究費を受けて行う短期インターン課程を含む
- 芸術興行、ナイトライフなどの活動は除外され、純粋な芸術およびスポーツ分野のみが許可されています
- 1回付与滞在期間上限 - 6ヶ月
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E-2 (絵画地図) | - 外国語専門学院などで受講生への外国語会話指導
- 雇用契約書上最低基本給が最低時給以上でなければならず、労働契約書上月給を記入しても別途時給も一緒に明示しなければならない
- 1回付与滞在期間上限 - 2年(ビザ延長または更新は満了の6ヶ月前に可能)
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E-7 (特定活動) | - 国家競争力強化のために専門的な知識・技術・機能を持つ外国人力導入が必要と指定した分野(約87社職種)に活動
- 雇用主、会社側の税務滞納履歴があってはならず、査証発給認定書が発給可能であること
- 既存雇用された外国人労働者の人数制限および国民雇用者の20%比の範囲内で外国人雇用を許可(内国人5人あたり1人)
- 企業側で外国人労働者雇用理由書を作成して提出しなければならない
- 出入国事務所で外国人ではなく韓国人を雇用してもよいと判断されると不許可になることがある
- 遠近事務所の同意および出入国の通知なしには離職不可能
- 専門人材の場合、前年度国民一人当たりGNI(国民総所得)の80%以上を賃金要件として規定(韓国銀行ホームページ統計サイトに開示する金額を基準とする)
- 1回付与滞在期間上限 - 3年
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F-2 (居住) F-5 (永住) F-6 (結婚移民) | - 永住資格を付与されるために国内に長期滞在しようとする者(韓国語能力試験3級以上、社会統合プログラム4段階履修以上、国民または永住資格を持っている者の配偶者、国民と結婚して出生した子供)
- 基本級は最低時級以上でなければなりません
- 国内一般人のように扱われ、契約書上の特別な規定や形式がなく、出入国事務所で別に管理することもない。
- 就職活動に制限を受けないが、蛇行行為、ナイトスポットは制限される
- 1回付与滞在期間上限 - 3年
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F-2-7 (スコア制) | - 詳細評価項目別配点及び確認基準を確認しなければならない(法令改正などで変更事項があるかチェックが必要)
- 就職と離職が自由
- 総得点が80〜99点、または所得点が30点未満の場合 - 1年
総得点が100-129点、または所得スコアが30-49点の場合 - 最大3年 総得点が130点以上、所得点が50点以上の場合 - 最大5年
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G-1 (その他) | - 散在/疾病治療、難民申請者など人道的考慮が必要な者
就労ビザではないが、出入国・外国人官署で在留資格外活動許可を受けてこそ国内就業可能(G-1-5/G-1-6) *G-1-5 : 難民認定の申請後6ヶ月が過ぎた場合、難民認定の申請をした者が障害等で勤労能力のない皮膚養子を扶養しなければならない、またはその他に準ずる事由で勤労が必要と認める場合 *G-1-6 : 難民認定を受けていないが、事前に出入国管理所から就職活動許可を受け、人道的滞在を許可された場合 - 建設業、蛇行行為、団卵・遊興酒店、風俗に反する営業場所、学園設立及び運営個人課外など就業制限
- 1回付与滞在期間上限 - 1年
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*上記情報は2024年5月基準でまとめた内容で、細部の変動がある場合がございます。
*詳細は外国人総合案内センター(出入国民元コールセンター):(局番なし)1345(有料)、(海外お問い合わせ)+82-2-1345、+82-2-6908-1345~6または最寄りの行政事務所(法務部登録代行機関)を通じて確認してください。