本人署名事実確認書の発行方法(外国人労働者用)



こんにちは、 JobPloyです。

[本人署名事実確認書]は、印鑑証明書と同じ効力を持つ文書で、契約、融資、行政業務など様々な場所で使用されます。

外国人労働者の皆さんも必要な状況で手軽に発行できるよう、訪問方法とオンライン方法の両方をご案内いたします。


📝 発行方法のご案内

①住民センター訪問発給 *おすすめ

  • 身分証明書(外国人登録証など)を持参し、住民センター(邑・面・東事務所)訪問
  • 電子署名システムから直接署名
  • 使用用途受任者などの情報の作成
  • 公務員の確認を経て確認書発行完了


②政府24オンライン発行

  • 政府24サイトアクセス後ログイン
  • 「電子本人署名確認書発行」メニューを選択
  • 共同認証書、携帯電話などで本人認証
  • 必要な情報入力後の電子署名と出力


📌注意事項

  • 印鑑証明書と同じ効力があり、法的効力があります。
  • 発行手数料が発生することがあります。
  • 発行証は確認用に出力され、実際の使用は提出時に確認が必要です。
  • 電子確認書は最大4年間有効で、有効期間前に更新することができます。


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